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指定難病医療費助成制度について

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指定難病医療費助成制度を受けるには、
どのような手続きが必要ですか?

自己免疫性肺胞蛋白症または先天性/遺伝性肺胞蛋白症と診断され、管理区分重症度がⅢ、Ⅳ、Ⅴの方は、難病法に基づく医療費助成(指定難病医療費助成制度)を受けることができます(管理区分重症度については「医療費助成制度について」をご覧ください)。この医療費助成制度を受けるメリットは、月々の受診にかかる費用を自己負担上限額(表2)まで軽減できることです。

この医療費助成を受けるには、難病指定医を受診する必要があります。主治医が難病指定医でない場合は、難病指定医宛に紹介状を書いてもらう必要があります。

重要

指定難病医療費助成制度(軽症者特例)
-軽症者でも指定難病医療費助成制度の対象となることがあります-

指定難病にかかっていても、国が定める管理区分重症度等を満たさなければ指定難病医療費助成制度の対象とはなりません。

しかし、新規申請で認定されなかった場合でも、指定難病にかかっていると認められ、指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある場合は、「軽症者特例」として医療費助成を受けることができます注)

注)申請月から起算して12月前の月、または指定難病を発症したと難病指定医が認めた月を比較して、いずれか後の月から申請日までの期間が対象です。

申請書は都道府県・指定都市の担当窓口(保健所など)やホームページで入手ください。
参考:「指定難病医療費助成制度 ○○市」で検索してください。

高額かつ長期特例
-支払いが一定額を超える月が続く場合の特例-

特定医療費(指定難病)受給者の方で、自己負担上限額が10,000円以上の方は、指定難病にかかる医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある場合、「高額難病治療継続者」として申請することにより自己負担額が軽減されます。軽減後の自己負担上限額は表2をご覧ください。

申請書は都道府県・指定都市の担当窓口(保健所など)やホームページで入手ください。
参考:「指定難病医療費助成制度 ○○市」で検索してください。

指定難病医療費助成制度の手続きの流れは以下のようになります。

(1)難病指定医を受診し、臨床調査個人票の作成を依頼します

難病指定医を受診して臨床調査個人票の作成を依頼します。難病指定医は患者さんの診察と必要な検査を行い、助成制度の対象者であることを確認した後、必要事項を記入します。

臨床調査個人票の書式(図1)は全部で10ページからなります。1、2ページ目には名前や住所などの個人情報や生活状況などの基本情報、3、4ページ目には診断基準に関する事項が記入されます。5ページ目には重症度、6~8ページ目にはその他の事項や人工呼吸器に関する事項が含まれます。9ページ目には難病指定医の名前や所属する医療機関名を記入する必要があります1)

図1 指定難病医療費助成制度の申請に必要な臨床調査個人表
臨床調査個人表イメージ

(2)必要書類をそろえて保健所に提出します

難病指定医から記入済みの臨床調査個人票を受け取ったら、申請に必要なその他の書類を準備し、都道府県・指定都市の担当窓口(保健所など)に提出してください(表1)

書類の提出方法など手続きに不明点があれば、お住まいの保健所に電話をして、指定難病医療費助成制度の担当窓口にご確認ください。

表1 指定難病医療費助成制度の申請に必要な書類の一覧
全員が提出する書類書式入手先

a.特定医療費の支給認定申請書

都道府県・指定都市の担当窓口(保健所)
または市区町村ホームページからダウンロード

b.難病指定医が作成した診断書(臨床調査個人票)
難病指定医に作成を依頼してください

難病指定医のいる病院

c.マイナンバー法に基づき申請時に必要な書類

都道府県・指定都市の担当窓口(保健所)

d.同意書(医療保険の所得区分確認の際に必要)

都道府県・指定都市の担当窓口(保健所)

e.世帯全員の記載がある住民票

都道府県・指定都市の住民票発行窓口

f.健康保険証のコピー

申請する方がご用意ください

g.市区町村民税(非)課税証明書等

都道府県・指定都市の住民税窓口
必要に応じて提出する書類書式入手先

h.人工呼吸器等装着者であることを証明する書類

都道府県・指定都市の担当窓口(保健所)

i.世帯内に申請者以外に特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類

申請する方がご用意ください

j.医療費について確認できる書類(高額かつ長期、または軽症高額に該当することを確認するために必要な領収書など)

申請する方がご用意ください

(3)「医療受給者証」到着後に、払い戻しの手続きをします

「医療受給者証」が到着したら、払い戻しの手続きを行ってください。申請から交付までには約90日かかります。その間に指定医療機関に支払った医療費についてはいったん立て替えていただき、受給者証が届いたら、月の自己負担上限額を超えた医療費(表2)について申請窓口で償還払いの手続き(払い戻し請求)をしてください。自己負担上限額は世帯の所得によって決まりますが、この「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方同士を指します。

医療費の立て替え払いが困難な患者さんは、病院に設置されている「患者サポートセンター」や「ソーシャルワーカー」と呼ばれる医療や福祉の相談員にご相談ください。

指定医療機関とは、都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションのことです。
指定医療機関の調べ方:指定医療機関 〇〇 (〇〇にお住いの都道府県を入れて検索してください)
例)新潟県の場合 指定医療機関 新潟

表2 指定難病医療費助成制度の自己負担上限額

単位:円

階層区分 階層区分の基準
(夫婦2人世帯の場合の年収の目安)
患者負担割合:2割
自己負担上限額(外来+入院)
一般 高額かつ長期 人工呼吸器等
装着者
生活保護法の被保護世帯 0 0 0
低所得 Ⅰ 市区町村民税 非課税
(世帯)
本人年収80万円以下 2,500 2,500 1,000
低所得 Ⅱ 本人年収80万円超 5,000 5,000
一般所得 Ⅰ 市区町村民税 課税以上7.1万円未満
(約160万~370万円)
10,000 5,000
一般所得 Ⅱ 市区町村民税 7.1万円以上25.1万円未満
(約370万~810万円)
20,000 10,000
上位所得 市区町村民税 25.1万円以上
(約810万円~)
30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担

「高額かつ長期」とは、階層区分が一般所得Ⅰ以上の者について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担額が1万円を超える月が年間6回以上)です。

例. 年収350万円(一般所得Ⅰ)の受給証が交付されている2割負担の患者さんの場合
1ヵ月の総医療費が20,000円かかった場合、窓口での支払額は4,000円(2万円の2割)となります。
1ヵ月の総医療費が60,000円かかった場合、窓口での支払額は12,000円(6万円の2割)ではなく、自己負担上限額の10,000円になります。月々の医療費の支払いが表2に示す自己負担上限額を超えることはありません。

関連するページもご参照ください。
参考:「医療費払い戻し ○○市」で検索してください。

注意

  • 医療受給者証の有効期限は1年間のため、引き続き助成を受けるためには毎年更新する必要があります。
  • 更新時に病気の程度が軽快している場合、医療費助成の対象にならない場合があります。
  • 指定医による診断書(臨床調査個人票)の作成には、手数料が必要になります(更新時にも同じく手数料を要します)。
  • 申請から医療受給者証が交付されるまで約90日かかります。その間は、受診した医療機関に療養証明書を交付してもらい、医療受給者証が届いたら、受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者の方に過払いが生じている場合に払い戻しが受けられます。
  • 原則1ヵ月を上限に、管理区分重症度の決定にさかのぼって医療費が還付されます(2023年10月より)。

転居された場合

転居された場合には速やかに転出元に医療受給者証を添えて変更の届け出をするとともに、転入先の都道府県・指定都市に新規申請(費用の負担はありません)を行うことが必要となります。 ただし、指定難病医療費助成制度は各自治体が担っており、自治体により手続き方法等が異なります。詳しくはお住まいを管轄する保健所へご確認ください。

難病法改正のお知らせ

改正難病法が、2022年12月10日に参議院本会議で可決・成立しました。主な変更点は2つです。

医療費助成が前倒しになります
医療費助成を開始する時期の変更(2023年10月運用開始)2)
これまでの「申請時点」よりさかのぼって、原則1ヵ月を上限に、「重症と診断された日」から助成が認められます。入院や緊急な治療が必要だった場合などは最長3ヵ月が上限です。
登録者証が発行されます
国のデータベースへの登録を行った患者さんへ登録者証を発行(2024年4月運用開始)3)
医療費助成の対象外だった軽症の難病患者さんも取得でき、障害福祉サービスや就労支援を受ける際に求められる「医師の診断書」の代わりとして用いることが可能となります。
原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にある場合は、別途「書面交付申請」を行うことで書面による発行も可能です。

指定難病医療費助成制度を受けていなくて、月々の支払いが高額になった場合はどうしたらいいですか?

指定難病医療助成制度に申請して、「医療受給者証」を持っていると、月々の医療費の支払いが表2に示す自己負担上限額を超えることはありません。しかし、これは、「自己免疫性肺胞蛋白症」または「先天性/遺伝性肺胞蛋白症」と診断され、「管理区分重症度がⅢ、Ⅳ、Ⅴの方」が対象です。

「続発性肺胞蛋白症」の患者さん、あるいは「自己免疫性肺胞蛋白症」または「先天性/遺伝性肺胞蛋白症」の患者さんで「管理区分重症度がⅠとⅡの方」が高額な医療費を支払った場合は、このページの指定難病医療費助成制度の「軽症者特例」や、「高額療養費制度(限度額適用認定)について」をご覧ください。


引用文献

  1. 1)厚生労働省. 指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341) 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) ※令和6年4月1日より適用
    https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001210463.pdf
  2. 2)厚生労働省. 指定難病と診断された皆さまへ
    https://www.mhlw.go.jp/content/001153322.pdf
  3. 3)厚生労働省. 難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック
    https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240401_shien1f.pdf

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