医療費について

身体障害者手帳/
重度心身障害者医療費助成制度

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肺胞蛋白症で在宅酸素療法を受けるようになった患者さんは、
身体障害者手帳の交付を受けられる可能性があります

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。等級に応じて、さまざまなサービスが受けられます。

身体障害者手帳で受けられるサービスの例

  • 医療費の助成
  • 博物館などの公共施設の割引
  • JRやバス・航空運賃などの公共機関の割引
  • 携帯電話基本料金の割引
  • 公営住宅の優先入居
  • NHK受信料の免除
  • 車椅子や補聴器など補装具の費用や、住宅リフォーム費用の助成など

詳しくは事業者または自治体へお問い合わせください。

身体障害者手帳の申請について

身体障害者手帳の申請には指定医師※1による診断書・意見書※2が必要です。診断書には、書式が決められている場合があります。各市区町村の障害福祉窓口でご確認ください。

医師による診断書・意見書を用意できたら、本人確認ができる書類(住民基本台帳カード、パスポート、個人番号カードなど)と、申請する本人の写真(縦4cm横3cm)を準備し、各市区町村の「障害福祉窓口」で申請を行ってください。

  1. ※1指定医師については、各市区町村の申請窓口でお問い合わせください。
  2. ※2身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの

身体障害者手帳をお持ちの方が転居された場合

住所変更の手続き後、転居先の障害福祉課にて身体障害者手帳に記載された住所変更の手続きが必要です(費用はかかりません)。
手続きは市区町村により異なりますので転居先の障害福祉課へお問い合わせください。

身体障害者手帳1~3級の交付を受けた患者さんは
重度心身障害者医療費助成制度に申請することができます

重度心身障害者医療費助成制度は、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を都道府県と市区町村で助成する制度です。所得制限を満たし、助成の対象となった場合、あらゆる病気の治療について自己負担分の一部または全額が助成されます。

必要書類は、住所地の福祉事務所・福祉課などに提出します。身体障害者手帳の交付時に申請することが可能です。

重度心身障害者医療費助成制度は、身体障害者手帳1級・2級・3級を持っていれば申請できる地域と、3級が助成の対象にならない地域があり、都道府県によって助成の基準が異なります(内部障害は2級には該当しません)。

参考:「重度心身障害者医療費助成 ○○市」で検索してください。

所得制限

受給者、もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が対象となります。

■扶養親族等がいない場合
受給者 所得額:3,604,000円
受給者の配偶者および扶養義務者 所得額:6,287,000円

所得制限は扶養親族等の人数や社会保険料の控除額により変わります。詳しくは住所地の福祉事務所・福祉課などにお問い合わせください。

必要書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 所得証明(市外からの転入者)

県外で受診した場合の重度心身障害者医療費助成はどうなりますか?

医療費の自己負担分の料金をいったん支払い、領収書と償還払いの申請書を役所に提出して、後で自分の銀行口座へ返金してもらいます。

後期高齢者医療の健康保険について

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方(一定以上の障害があると認定を受け、加入を選択された場合は65歳以上)を対象とした独立した医療保険制度です。
75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。65歳以上74歳以下の方で一定以上の障害がある方は申請により加入できます。

一定の障害とは、身体障害者手帳の1~3級および4級の一部の障害、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級などです。

指定難病医療費助成制度と重度心身障害者医療費助成制度の併用について

在宅酸素療法を受けている患者さんは、指定難病医療費助成制度と重度心身障害者医療費助成制度を併用することができます。それぞれ申請が必要です。

指定難病医療費助成制度と重度心身障害者医療費助成制度の併用例
新潟県にお住まいの特定医療(難病)の月額自己負担上限額2,500円の患者さんの場合

指定難病医療費助成制度と重度心身障害者医療費助成制度を併用した場合の医療費は下表の赤枠になります。

重度心身障害者医療費助成(新潟県)
  • 外来の場合 1日530円(月4回まで、5回目以降は0円)
  • 入院の場合 1日1,200円
  • 薬局の場合 0円
  • 訪問看護の場合 1日250円

一部負担金は医療機関ごとに発生します。

表 指定難病医療費助成制度と重度心身障害者医療費助成制度の併用(新潟県)
日付 機関名 医療費総額 特定医療(難病) 重度障害
自己負担額(2割) 一部負担
1月5日 A病院 7,000円 1,400円 (※1)530円
1月8日 B病院 5,000円 1,000円 (※2)530円
1月20日 C病院 6,000円 (※3)100円 530円
  1. ※1患者さんの窓口負担額は、特定医療および重度心身障害者医療費助成制度を適用し530円となります。
  2. ※2患者さんの窓口負担額は、特定医療および重度心身障害者医療費助成制度を適用し530円となります。
  3. ※3患者さんの窓口負担額は、(月の自己負担上限額が2,500円のため)特定医療の自己負担額が100円となります。

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